中国での生活

外国人居留許可証について

2004年末から中国各地で外国人居留証の更新時に“外国人居留許可”なるものへの切り替えが始まりました。
インターネットで調べた範囲内ではありますが、この情報について以下にまとめてみました。

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居留証を廃止して外国人居留許可に切り替えるという方針は、2004年の春の時点で既に決まっていたようです。例えば、浙江省湖州市安吉県では2004年5月27日、外交部(外務省)、公安部(警察局)、国家外国専家局などの部門の関連規定に基づき、《外国人専家証》と《外国人居留許可》に関する規定が発令されています(実施開始日は未確認)。大連では同年11月15日から、北京では11月22日から、大連以外の遼寧省では11月29日から、天津、上海、杭州等では12月20日から同様の内容のことを実施し始めています。また、西安や雲南省玉溪市では12月に手数料が公表されていることから、これらの都市でも同様のことが実施される、或いは既に実施されていることが分かります。
地域によって実施時期にずれがありますが、中央の通達に基づいて行われているということから、全国的な流れと考えていいでしょう。

目的は、外国人居留許可申請のプロセスの簡素化。変更点は総合すると以下のようになります。

  1. コンピュータでプリントアウトした《外国人居留許可》をパスポートに直接貼り付ける形式とし、単独の《外国人居留証》或いは《外国人臨時居留証》は今後使用しない。
  2. リターンビザは今後発行せず、居留許可期間内なら何度でも出入国できることとする。
  3. 現有の居留証については、記載されている有効期間までは有効(期限が切れる前でも切り替えは可能)で、その有効期間以降も居留する場合は居留許可に切り替え、居留証は公安局出入境管理処に返却する。
  4. 一時出国、旅券番号の変更、在留目的の変更、同一旅券を所持している同行人の変更の場合は、居留証が有効期限内であっても居留許可への切り替えを要する。ただし、「一時出国」に関しては、リターンビザを申請する必要があるケースのみが対象で、マルチビザを取得している場合、ビザの有効期限の最後に出国する場合を除き、居留証の有効期限まで切り替えの必要は発生しない。マルチでない場合、リターンビザを申請する代わりに居留許可証への切り替えを行い、その時点で居留証は返還する。

手数料は1年未満で400元、1年以上3年未満で800元、3年以上5年以下で1000元とのことです。

また、今後は居留許可証がマルチビザ同様の効力を持つようになります。

上にも書いたように、実施に関しては地域差があるようです。気になる方は地元の公安局出入境管理処にお問い合わせください。

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